亡くなる直前にお金を引き出すとどうなるか?
相続税の調査で、必ず問題になるのが死亡直前の現金出金です。
親御さんが病気で入院されたり、亡くなられそうになると、お金を引き出してしまうのはやむを得ないと思います。
亡くなられてしまうと通帳は凍結されてしまうので、葬式費用や親族の生活費など、今後に備えて現金出金してしまいます。
では、その出金したお金は相続税の申告ではどのように扱ったら良いのでしょうか?
亡くなった時点で手元に現金として残っていれば、当然現金で申告が必要になります。
被相続人の生活費や医療費で亡くなった時点で使い切っていれば、申告の必要はありませんが、死亡前の現金出金は税務署は必ずチェックしますので、①誰が引き出したか、②引き出した時期、③死亡までに使い切れるか、といった分析が必要になります。
相続開始数日前に5,000万円引き出されており、相続人はその出金についてあいまいな供述をして使途が不明の場合に、被相続人が費消した事実が認められないため相続財産と認定した事例もあります(平23.6.21裁決・国税不服審判所も認めた)。
死亡前の出金や、家族名義預金などで悩んだら、当事務所へご相談ください。
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