生前贈与の相続税への加算について

週刊誌などを賑わせていた、「贈与税と相続税の一体課税」について報道がなされました。生前贈与の加算期間について、現状3年である期間を7年に拡大することで政府の税制改正要綱にまとめる方針とのことです。「贈与税の110万円控除がなくなる」「一生の贈与を相続税に加算する」などと危機感をあおる報道や税理士もいましたが、現実的な改正で落ち着きそうです。では、なぜ7年間の加算かというと、税務署が確実に贈与を捕捉できる期間は10年しかないためです。ではなぜ10年かというと、金融機関は帳簿の保存義務が10年しかなく、亡くなってから1~1.5年後から金融機関に照会をかける現在の税務署の審査体系では、相続開始日から7~8年しか確実に遡れないため、実務状況に即した改正であるといえるのです。

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