相続時精算課税制度の改正について
相続時精算課税制度が今回(令和5年)の税制改正によって大きく変わろうとしています。その内容についてまとめてみました。
1 相続時精算課税とは?
父母・祖父母から贈与を受けても、2,500万円までなら贈与税がかからないという特例です。ただし、贈与した人が亡くなったときに、相続税に加算されるため節税にはならないといわれてきました。もっとも、そもそも相続税がかからない方の資産移転や、値上がりや配当が期待される資産の早期贈与についてはメリットがあります。
2 相続時精算課税制度のデメリット
まず手続きの煩雑さがあげられます。申告自体はむつかしくないのですが、一度精算課税制度を利用してしまうと、翌年以降少しでも贈与を受けるといちいち申告しないといけない、ということがあります。精算課税制度を使っていなければ、1年で110万円以下の贈与であれば申告はいりません。
3 今回の改正案
デメリットを解消するため、相続時精算課税制度を利用していても、110万円以下であれば申告不要とするようです。これによって、精算課税制度によって大きな収益物件を贈与しつつ、翌年以降は110万円以内の現金贈与をする、といった活用が見込まれそうです。
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