相続税の税務調査について、疑問に回答します!

1 そもそも、なぜ税務調査が行われるのか?

日本の国税は「申告納税制度」を原則としています。自分で税金の計算をして、申告納税をしないといけないので、税務署からみて「申告が少ないのでは?」「財産を隠しているのでは?」という疑問が生じれば、税務調査を行い、正しく直さなければなりません。調査がなければ、正直者が馬鹿を見る世の中になってしまうというわけです。

2 いつ調査にくるのか?

一般企業が4月始まりなのに対し、税務署は確定申告が3月にあるため、7月がスタートになります。7~12月を上期(かみき)といい、増差(追徴税)が大きそうな申告書や、重加算税が取れそうな申告書を中心に調査を行います。反対に、1~6月は下期(しもき)といい、安全運転を心がける傾向にあるため、調査の最盛期は7~12月になります。相続税に限っていうと、申告期限から調査の準備に1年ほどかかるため、亡くなってから2年後くらいに調査がくることが多くなります。

3 相続税の調査はどこを見るのか?

相続税の調査の2大テーマは、「名義預金」「不明出金」です。名義預金とは、亡くなった方が子供や孫名義で預金を作成したものの、その所有者は亡くなった方と認定される預金を言います。不明出金はその名のとおり、預金から出金があるものの使い道が不明のものをいいます。おおむね現金で保有しているか、相続人の知らない財産に変形していることが多いため、調査対象にされやすいといえます。もちろん、土地の評価誤りなども確認しますが、調査があればまずこの2大テーマのどちらかで調査に選ばれていると考えてよいでしょう。

4 どうすれば調査に入られないの?

もちろん、正しく申告することにつきますが、被相続人の過去の預金取引をチェックしたり、名義預金が無いかを確認する必要があります。そのうえで、添付書面制度を利用すれば、調査に入られる確率は各段に減ります。

名古屋市中川区で、調査に入られにくい相続税の申告書作成は、当事務所へご相談ください。

お気軽にお問い合わせください052-398-5527受付時間 9:00 - 17:00 [土日除く]

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