取得価格を安易に5%とする人の末路

不動産を売却すると、売った値段(譲渡価格)と買った時の値段(取得費)の差額が利益となり、長期譲渡であれば利益の15%が譲渡所得税になります。

ここで、親から相続した土地だとか、買ったのが古くてその時の値段が分からない、という事はよくあります。

では、買った値段が分からなければ、どうなるのでしょうか?買った値段が不明もしくは非常に安い値段であれば、売った値段の5%を取得価格としてよい、と決められています。

「親が30年前くらいに買ったんだけど、親が亡くなって金額がわからない」「買った時期は覚えているけど、契約書を紛失してしまった」という相談を多く受けます。

こういった場合、安易に売った値段の5%にする税理士は、はっきり言ってダメな税理士です。

実際買った金額が「存在している」わけですから、何とかしてそれを引き出すのが税理士の仕事なのです。

ではどうやって引き出すのか?というと、一つは登記事項証明書の乙区を見ます。購入している時に、借入れをして購入しているのであれば抵当権がついていますので、その金額から取得価格を推測することができます。また、買った時に仲介業者が介在していれば、仲介業者に照会する方法もあります。

これら以外にも方法はありますが、個別性が強い論点ですので、5%での申告をさせられそう(!)な方は、初回相談無料ですので(ダメもとでも)一度当事務所へご相談ください。

ここで、あまり知られていないけど大事な点は「最初の申告で買った金額はいくらであるかを表明すること」です。もし当初申告で5%を計上してしまうと、買った値段が誤っていたということで更正の請求をする場合、立証責任は納税者に課せられるため、買った金額が明らかな書類(契約書など)がないと認められませんので注意してください。

名古屋市で譲渡所得・相続税のご相談は当事務所へ。

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