そもそも教育資金に贈与税はかからない!
意外に知られていないのですが、扶養義務者(親や祖父母)から受けた教育費はそもそも贈与税の対象となりません。例えば、孫が医学部に入学して入学金500万円をおじいちゃんからもらって、その支払いに充てれば、贈与税は非課税です。つまり、さらに110万円もらって車を買ったとしても、贈与税はかからないのです。ただし、お金を渡すのは学費が必要な都度である必要があります。例えば大学4年間分の学費を一括で渡してしまうと、贈与税の対象となってしまうのです。
参考 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
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