目立つ申告書、隠れる申告書
やはり税務調査には来てほしくないですよね?では、どんな相続税の申告書が税務調査の対象になりやすいのかを解説します。
調査官もサラリーマンですので、調査に行くからには間違いを見つけ、修正申告(増差税額)に結び付けたいものです。
元調査官の目から見て、税務調査の対象になりやすい申告書は、一言でいうと「目立つ申告書」です。財産額が大きければもちろん目立ちますが、意外な「目立ち方」もあります。
例えば、現金の申告が多い申告書。1,000万円以上ですと多いといえますが、多くの現金申告があると税務署は「よく申告しているな」とは思わず、「もっと現金を持っているのでは?」と考えるわけです。
そのほかには、特殊な資産(暗号資産・金プラチナなど)の申告がある申告書。過去には無記名の割引債券とかがありましたが、今は無く、古今東西名前が書いていない財産は隠しやすいと考えられるので、目立つ申告書といえます。
ですので、生前にできるだけ目立たない申告にする(現金を多く持たない)か、目立たないテクニックを知る税理士に申告を任せたほうが良いと言えます。
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