「相続税の申告等についての御案内」が来ても慌てないで!
被相続人が亡くなって、おおむね半年後に国税局から「相続税の申告等についての御案内」という書類が来ることがあります。では、この書類が来たときはどのように対処すれば良いのでしょうか?
1 相続税がかかる方の場合
相続税の基礎控除は 3,000万円+600万円×法定相続人 です。相続財産が、基礎控除を超えて相続税の申告・納税が必要な方は、 相続税の申告書を提出するので、このおたずねに回答する必要はありませんので、破棄しても大丈夫です。
2 相続税がかからない方の場合
上記の基礎控除に全く届かない方は、相続税の申告書を提出する必要はありません。ただし、このお尋ねの回答は税務署へ提出しておいた方が良いでしょう。素朴な疑問として、相続税がかからないのになぜお尋ねが来るの?と思われるかもしれません。税務署も、亡くなった方のすべての財産を把握しているわけではないので、相続税がかかりそうな方にお尋ねを送るのですが、まったくかからないような方にも送られることがあります(税務署の情報もアバウトですので)。返信用封筒も同封されているはずですので、亡くなった方の財産と債務・葬儀費用を書いて送り返しましょう。
3 相続税がかかるかわからない方の場合
基礎控除を超えるかもしれない、あるいは超えなくてもギリギリなので不安、という方もみえると思います。その場合は、相続税に強い税理士に相談すべきです。税務署も予約すれば相談をしてくれますが、一般的な評価方法などを教えてくれるだけなので、税金が安くなる分割方法や細かい特例などは教えてくれないケースがほとんどです。
ご不安な時は、初回相談無料・国税局出身税理士が面談する当事務所へご相談ください。
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