書面添付制度

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書面添付制度~安心の相続税務申告のために~

書面添付制度~安心の相続税務申告のために~

名古屋市中川区の水野正也税理士・行政書士事務所では、すべての相続税申告に書面添付制度を採用しています。この制度は、申告内容の信頼性を高め、税務調査の可能性を低減させる重要な仕組みです。国税OBとしての経験から、その効果と重要性を熟知しているからこそ、全案件での採用を徹底しています。

書面添付制度とは?

書面添付制度は、税理士が申告書の作成過程や確認事項を詳細に記載した書面を添付する制度です。税理士法第33条の2に基づくもので、税理士が納税者の方と事前に十分な打ち合わせを行い、申告内容の適正性を確認したことを示します。

この制度により、税務署は申告内容の信頼性を事前に確認することができ、税務調査の必要性を判断する重要な材料となります。

書面添付制度の仕組み

税理士は申告書の作成にあたり、以下のような項目を詳細に確認し、書面に記載します。

  • 相続財産の網羅的な調査状況
  • 財産評価の根拠と計算過程
  • 各種特例の適用判断
  • 添付書類の確認状況

など

税務署はこの書面を確認し、申告内容の適正性を判断します。不明な点がある場合は、まず税理士への意見聴取が行われ、その結果を踏まえて調査の要否が決定されます。

書面添付制度のメリット

書面添付制度には、税務調査の可能性低下をはじめ、様々なメリットがあります。

税務調査の可能性が大幅に低下

相続税の場合、調査率の平均は6~7%程度と言われています。書面添付制度を採用することで、税務署は申告内容の適正性を事前に確認でき、税務調査の必要性が低くなります。

申告内容の信頼性が向上

税理士が申告内容を詳細に確認し、その過程を書面で説明することで、税務署からの信頼性が高まります。これにより、申告内容に対する税務署からの追加の確認も減少します。

調査が入った場合でも、スムーズな対応が可能

万が一、税務調査が入った場合でも、まず税理士への意見聴取が行われます。税理士が申告内容について十分な説明を行うことで、実地調査を回避できる可能性もあります。

当事務所の書面添付制度への取り組み

当事務所では、25年にわたる国税経験を活かし、すべての申告案件に書面添付制度を採用しています。業界平均の採用率が30%程度と言われる中、全件採用は当事務所の大きな特徴です。

申告書作成にあたっては、

  • 相続財産の徹底的な調査
  • 評価額の慎重な確認
  • 特例適用の詳細な検討

を行い、正確な申告書の作成に努めています。

書面添付制度を採用する事務所を選ぶメリット

書面添付制度を積極的に採用する税理士事務所を選ぶことで、以下のようなメリットが期待できます。

より正確な申告書作成

申告内容を詳細に確認し、書面で説明する必要があるため、より慎重に申告書を作成します。税理士は高い責任感を持って対応するため、正確な申告に繋がります。

税務調査のリスクが低減

税務調査のリスクを最小限に抑えるため、申告時から十分な準備を行います。必要な書類も整理して保管されるため、調査時の対応もスムーズです。

確かな安心感

税理士が申告内容を詳細に確認し、その内容を書面で保証します。これにより、申告内容の適正性が客観的に示されますので、ご依頼者様は安心して申告書を提出することができます。

052-398-5527

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