コラム

農業用施設用地の評価って?

2023.03.05

農業用施設用地の評価

市街化調整区域にある宅地であっても、宅地の倍率(1.1倍など)を掛けると高すぎる土地があります。農業用の施設(農機具の保管場など)の評価にあたっては、市の課税は宅地であっても、以下の方法で評価します。

(農地であるとした場合の1㎡当たりの価額×1㎡当たりの造成費相当額)×地積

つまり、宅地から出発するのではなく、農地をスタートとして現状の農機具置き場にするのは土盛りなどの造成が必要なので、その分は足しましょう、という考え方です。農地からのスタートなので、評価額は安くなることがほとんどです。

ただし、調整区域であっても、建物の建設に制限がない地域などはこの評価が使えないため、市町村に確認することが必要になります。

名古屋市中川区で、土地の評価に関する相続税相談は、初回相談無料の当事務所をご利用ください。

ー この記事の監修者

水野正也

国税局資産課税部門(25年間勤務)

水野正也税理士・行政書士事務所は、25年の国税調査官経験と専門知識を活かし、相続税務と手続きを包括的にサポート。年間40件以上の相続税申告実績、100件超の相談実績を誇り、すべて書面添付制度を採用。相談から申告書作成まで2~3ヶ月程度を目安に進め、明瞭な料金体系で提供している。

052-398-5527

お問い合わせ