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「相続税の申告等についての御案内」が届いたら

2023.05.23

「相続税の申告等についての御案内」が来ても慌てないで!

被相続人が亡くなって、おおむね半年後に国税局から「相続税の申告等についての御案内」という書類が来ることがあります。では、この書類が来たときはどのように対処すれば良いのでしょうか?

1 相続税がかかる方の場合

 相続税の基礎控除は 3,000万円+600万円×法定相続人 です。相続財産が、基礎控除を超えて相続税の申告・納税が必要な方は、 相続税の申告書を提出するので、このおたずねに回答する必要はありませんので、破棄しても大丈夫です。

2 相続税がかからない方の場合

 上記の基礎控除に全く届かない方は、相続税の申告書を提出する必要はありません。ただし、このお尋ねの回答は税務署へ提出しておいた方が良いでしょう。素朴な疑問として、相続税がかからないのになぜお尋ねが来るの?と思われるかもしれません。税務署も、亡くなった方のすべての財産を把握しているわけではないので、相続税がかかりそうな方にお尋ねを送るのですが、まったくかからないような方にも送られることがあります(税務署の情報もアバウトですので)。返信用封筒も同封されているはずですので、亡くなった方の財産と債務・葬儀費用を書いて送り返しましょう。

3 相続税がかかるかわからない方の場合

 基礎控除を超えるかもしれない、あるいは超えなくてもギリギリなので不安、という方もみえると思います。その場合は、相続税に強い税理士に相談すべきです。税務署も予約すれば相談をしてくれますが、一般的な評価方法などを教えてくれるだけなので、税金が安くなる分割方法や細かい特例などは教えてくれないケースがほとんどです。

 ご不安な時は、初回相談無料・国税局出身税理士が面談する当事務所へご相談ください。

ー この記事の監修者

水野正也

国税局資産課税部門(25年間勤務)

水野正也税理士・行政書士事務所は、25年の国税調査官経験と専門知識を活かし、相続税務と手続きを包括的にサポート。年間40件以上の相続税申告実績、100件超の相談実績を誇り、すべて書面添付制度を採用。相談から申告書作成まで2~3ヶ月程度を目安に進め、明瞭な料金体系で提供している。

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