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生前贈与の3年内加算が7年になる!

2022.12.06

生前贈与の相続税への加算について

週刊誌などを賑わせていた、「贈与税と相続税の一体課税」について報道がなされました。生前贈与の加算期間について、現状3年である期間を7年に拡大することで政府の税制改正要綱にまとめる方針とのことです。「贈与税の110万円控除がなくなる」「一生の贈与を相続税に加算する」などと危機感をあおる報道や税理士もいましたが、現実的な改正で落ち着きそうです。では、なぜ7年間の加算かというと、税務署が確実に贈与を捕捉できる期間は10年しかないためです。ではなぜ10年かというと、金融機関は帳簿の保存義務が10年しかなく、亡くなってから1~1.5年後から金融機関に照会をかける現在の税務署の審査体系では、相続開始日から7~8年しか確実に遡れないため、実務状況に即した改正であるといえるのです。

ー この記事の監修者

水野正也

国税局資産課税部門(25年間勤務)

水野正也税理士・行政書士事務所は、25年の国税調査官経験と専門知識を活かし、相続税務と手続きを包括的にサポート。年間40件以上の相続税申告実績、100件超の相談実績を誇り、すべて書面添付制度を採用。相談から申告書作成まで2~3ヶ月程度を目安に進め、明瞭な料金体系で提供している。

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