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教育資金贈与の特例は受けないほうがいい?

2022.12.15

そもそも教育資金に贈与税はかからない!

意外に知られていないのですが、扶養義務者(親や祖父母)から受けた教育費はそもそも贈与税の対象となりません。例えば、孫が医学部に入学して入学金500万円をおじいちゃんからもらって、その支払いに充てれば、贈与税は非課税です。つまり、さらに110万円もらって車を買ったとしても、贈与税はかからないのです。ただし、お金を渡すのは学費が必要な都度である必要があります。例えば大学4年間分の学費を一括で渡してしまうと、贈与税の対象となってしまうのです。

参考 国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

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ー この記事の監修者

水野正也

国税局資産課税部門(25年間勤務)

水野正也税理士・行政書士事務所は、25年の国税調査官経験と専門知識を活かし、相続税務と手続きを包括的にサポート。年間40件以上の相続税申告実績、100件超の相談実績を誇り、すべて書面添付制度を採用。相談から申告書作成まで2~3ヶ月程度を目安に進め、明瞭な料金体系で提供している。

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