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土地を売却した時の相続税の取得費加算の注意点

2022.12.30

代償分割があった時の取得費加算の注意点

確定申告の時期も近づいてまいりました。令和4年中に不動産などを売却された方は申告の準備などで大変だと思います。その中で、相続した不動産や株式を売却した場合、相続税を支払っており、かつ相続税の申告期限から3年以内に売却した場合は、相続税の取得費加算という特例が使えます。相続税と所得税のダブルパンチを緩和する特例ですが、適用される方は、相続税の申告書の11表を一度見ていただき、代償分割が行われていなかったかを確認することをお勧めします。代償分割とは、相続人の一人が財産を取得する替わりに現金等を他の相続人に渡す分割の方法ですが、この場合は取得費加算の計算方法が変わってきます。具体的には、下記の計算明細書の裏面に記載のとおりになりますので注意が必要です。

参考:「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」の裏面

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土地を売却した時の相続税の取得費加算の注意点

ー この記事の監修者

水野正也

国税局資産課税部門(25年間勤務)

水野正也税理士・行政書士事務所は、25年の国税調査官経験と専門知識を活かし、相続税務と手続きを包括的にサポート。年間40件以上の相続税申告実績、100件超の相談実績を誇り、すべて書面添付制度を採用。相談から申告書作成まで2~3ヶ月程度を目安に進め、明瞭な料金体系で提供している。

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