初めての相続税申告

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初めての相続税申告

初めての相続税申告

大切なご家族を亡くされ、相続税の申告について不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?本ページでは、初めて相続税申告をされる方向けに、必要な手続きや注意点をわかりやすく解説いたします。

相続税申告の基本

相続税は、お亡くなりになった方(被相続人)の財産を相続した際にかかる税金です。申告期限は被相続人がお亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内と定められています。

この期間内に正確な申告を行うためには、相続人の確定や財産の評価、遺産分割など、様々な準備が必要です。特に財産の評価には専門的な知識が必要となるため、早めの準備をおすすめします。

相続税申告が必要なケース

相続税の申告が必要となるのは、相続財産の額が基礎控除額を超える場合です。基礎控除額は以下の計算式で求められます。

  • 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば配偶者と子供2人が相続人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万+600万円×3人)となります。相続財産がこの金額を超える場合は、相続税の申告が必要です。

申告の流れ

相続税申告は主に以下の流れで進みます。

  • 相続財産の把握
  • 相続財産の評価
  • 遺産分割協議
  • 申告書の作成
  • 申告・納税

一般的に2~3ヶ月程度の期間を要しますが、財産が複雑な場合はさらに時間がかかることもあります。

必要な書類

相続税申告には多くの書類が必要です。主な書類は以下の通りです。

  • 戸籍謄本・除籍謄本(相続人全員分)
  • 不動産登記簿謄本
  • 預貯金の残高証明書
  • 有価証券の評価証明書
  • その他財産の証明書類

など

特に戸籍関係の書類の収集には時間がかかることがありますので、早めの準備が重要です。

申告期限と提出先

相続税の申告は、被相続人のお亡くなりになった日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出する必要があります。期限を過ぎると加算税が課されることがありますので、余裕を持った準備が大切です。

申告時の主な注意点

申告漏れに注意

相続財産の見落としや評価の誤りは、後々の税務調査で指摘される可能性があります。特に以下の点には注意が必要です。

  • 被相続人名義の預貯金
  • 不動産の適正評価
  • 生命保険金の取り扱い
  • 相続開始前3年以内の贈与財産

など

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する財産については、一定の要件のもと、1.6億円まで(または法定相続分まで)相続税が非課税となる配偶者の税額軽減があります。この特例の適用を受けるには、適切な手続きが必要です。

専門家への相談をおすすめする理由

専門家への相談をおすすめする理由

相続税申告は、専門的な知識と経験が必要な手続きです。適切な申告を行うためには、税務の専門家である税理士への相談が不可欠です。

正確な財産評価のために

相続税申告では、財産の評価に専門的な知識が必要です。特に不動産の評価は複雑で、路線価や倍率方式など様々な評価方法があり、専門家でないと適切な評価が困難です。評価を誤ると税務調査の対象となる可能性もあり、後々の問題に発展することも考えられます。

適切な特例の活用のために

「小規模宅地等の特例」をはじめとする各種特例の適用判断は、相続税額に大きく影響します。これらの特例は要件が細かく定められており、1つでも要件を満たさないと適用できないケースもあります。専門家に相談することで、適切な特例の活用が可能となり、相続税の節税にも繋がります。

税務調査対策のために

書面添付制度の活用により、税務調査のリスクを軽減することができます。この制度は、税理士が申告内容の適正性を確認したことを示すもので、税務調査の可能性を下げる効果があります。当事務所ではすべての申告でこの制度を採用し、ご依頼者様の負担軽減に努めています。

税理士と行政書士による包括的なサポート

相続の手続きでは、税理士業務と行政書士業務、それぞれの専門知識が必要となります。

税理士の業務
  • 相続財産の評価
  • 相続税額の計算
  • 相続税申告書の作成
  • 税務署との折衝
  • 生前対策の提案

など

行政書士の業務
  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続手続き全般のサポート
  • 各種許認可手続き

など

名古屋市中川区の水野正也税理士・行政書士事務所は税理士と行政書士、両方の資格を保有しているため、これらの業務をワンストップで対応することが可能です。つまり、相続に関する税務と手続き、両面からの一貫したサポートをご提供できます。複数の事務所に相談する手間も省け、より効率的な相続手続きが実現できます。

相続の問題でお悩みの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。経験豊富な税理士・行政書士が、ご相談者様の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

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