贈与税

贈与税について

贈与税について

贈与税は、個人から財産をもらった際にかかる税金です。相続税を補完する制度として設けられており、生前贈与による相続税の回避を防ぐ役割も持っています。

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人から受け取った財産の価額が110万円を超える場合に課税されます。贈与を受けた方が申告・納税する必要があります。

なお、法人からの贈与は贈与税ではなく、所得税の対象となります。

贈与税の課税方式

暦年課税方式

毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産について、110万円の基礎控除を差し引いた後、超過部分に対して課税する方式です。毎年110万円までの贈与を繰り返すことで、計画的な財産移転が可能です。

相続時精算課税制度

60歳以上の親から20歳以上の子・孫への贈与に限り選択できる制度です。2,500万円までの特別控除があり、将来の相続財産に加算して相続税を計算します。一度この制度を選択すると変更はできません。

贈与税の対象となる財産

  • 現金・預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 有価証券(株式・債券など)
  • 生命保険金(受取人が保険料を負担していない場合)
  • 債務免除による利益

など

非課税となる贈与

以下のような贈与は、一定の要件を満たせば非課税となります。

  • 教育資金の贈与(1,500万円まで)
  • 結婚・子育て資金の贈与(1,000万円まで)
  • 住宅取得等資金の贈与(最大3,000万円まで)
  • 配偶者控除(2,000万円まで)

など

贈与税の申告と納付

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた方の住所地を管轄する税務署に申告・納付を行います。納付が困難な場合は、延納制度を利用することも可能です。

当事務所のサポート

当事務所のサポート

名古屋市中川区の水野正也税理士・行政書士事務所では、贈与税の申告サポートはもちろん、将来の相続を見据えた計画的な贈与のアドバイスも行っています。相続税と贈与税を組み合わせた効果的な財産移転のプランニングについて、ご家族の状況に応じて最適なご提案をいたします。

まずは無料相談で、ご家族の状況や将来の希望についてお聞かせください。専門家として、最適な贈与の方法をご提案いたします。

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