相続税申告の流れ

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相続税申告の流れ

相続税申告の流れ

相続税の申告は、被相続人(お亡くなりになった方)の死亡の日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。しかし、相続人の確定や財産の評価など、様々な準備が必要となるため、早めの対応が重要です。

名古屋市中川区の水野正也税理士・行政書士事務所では、相続税申告を専門的に扱っており、ご相談から2~3ヶ月程度での申告書の作成を実現しています。以下、相続税申告の流れを7つのステップでご説明いたします。

相続税申告の7つのステップ

step01

相続の開始

相続は、被相続人がお亡くなりになった時点で開始されます。まずは遺言書の有無を確認し、法定相続人を特定します。戸籍謄本等を収集し、相続人関係図を作成することで、相続人の範囲を正確に把握します。

step02

相続財産の把握

相続財産には、不動産、預貯金、有価証券などの資産のほか、債務(借入金等)も含まれます。預貯金の残高証明書や不動産の登記事項証明書など、必要書類を収集し、財産を漏れなく把握します。

step03

相続財産の評価

相続財産の評価は、財産の種類によって異なる評価方法が定められています。例えば土地は路線価、建物は固定資産税評価額を基に評価を行います。適切な評価を行うことで、正確な相続税額の算出が可能となります。

step04

遺産分割協議

相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するか決定します。その内容を遺産分割協議書として作成し、相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付が必要です。

step05

申告書の作成

財産評価と遺産分割が決まれば、いよいよ申告書の作成です。当事務所では、豊富な経験を活かし、各種特例の適用も含めて最適な申告書を作成いたします。また全案件で書面添付制度を採用し、税務調査のリスク軽減にも努めています。

step06

申告・納税

作成した申告書を税務署に提出し、相続税を納付します。当事務所では基本的に相談から2~3ヶ月での申告書の作成を実現しており、ご依頼者様を長期間お待たせすることはありません。

step07

税務調査対応

申告後、税務署から調査が入る可能性があります。当事務所では、25年にわたる国税経験を活かし、調査対応もサポートいたします。事前の準備から調査の立ち会いまで、きめ細かな対応で安心をご提供します。

大規模案件におけるダブルチェック体制

大規模案件におけるダブルチェック体制

当事務所では、より慎重な判断が必要な大規模案件について、国税OBである第三者税理士によるダブルチェックを実施することがあります。

財産規模が大きい場合、評価方法の選択や特例の適用判断などにおいて、より専門的な検討が必要となります。このような場合に、国税経験を持つ複数の専門家の目で内容を確認することで、より正確な申告を実現しています。

なお、ダブルチェックは必要に応じて実施するもので、守秘義務に十分配慮しながら行います。第三者税理士の関与については、事前にご依頼者様の同意を得た上で実施いたします。

052-398-5527

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