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相続財産の評価方法~正確な財産評価で適切な申告を~

相続財産の評価額は、相続税額を大きく左右する重要な要素です。過大評価では余分な税負担が生じ、過少評価では税務調査のリスクが高まります。相続開始時点での適正な評価が、適切な申告の基礎となります。
相続財産は、原則として相続開始時(お亡くなりになった時点)の時価で評価します。実務では、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づいて評価を行います。ただし、財産の種類や状況によって、より適切な評価方法が認められる場合もあります。
主な財産の評価方法
現金・預貯金の評価
現金や預貯金は、原則として額面価額で評価します。未収利息がある場合は、相続開始時点までの分を加算します。
不動産の評価
土地は、主に路線価方式で評価を行います。路線価とは、国税庁が定める土地の評価額で、実勢価格の約80%とされています。路線価が定められていない地域では倍率方式を使用します。
建物は、固定資産税評価額を基に評価します。ただし、築年数や使用状況によって評価額が変わることがあります。
特殊なケース(山林や竹藪など)では、路線価による評価が実態と合わない場合があります。そのような場合は、不動産鑑定士による評価を検討します。
有価証券の評価
上場株式は、原則として相続開始時点の市場価格で評価します。非上場株式は、会社の規模や業績に応じた評価方法を選択します。
その他の財産の評価
ゴルフ会員権、生命保険金、美術品など、特殊な財産についても、それぞれ定められた方法で評価を行います。
評価のポイントと注意点
財産評価では、以下の点に特に注意が必要です。
- 土地の評価における各種減額要因の確認
- 建物の評価における経過年数の考慮
- 貸地・貸家の場合の借地権・借家権の評価
- 不動産の共有持分の評価
- 相続開始時の実態に即した評価方法の選択
など
当事務所の財産評価サポート
名古屋市中川区の水野正也税理士・行政書士事務所では、25年にわたる国税経験を活かし、適正な財産評価をサポートいたします。路線価による一般的な評価はもちろん、特殊なケースでは不動産鑑定士や土地家屋調査士など、信頼できる専門家と連携して対応いたします。
特に、以下のような場合は専門家との連携が有効です。
- 実勢価格と評価額に大きな差がある場合
- 土地に特殊な利用制限がある場合
- 建物の状況が評価額に影響する場合
相続財産の評価は、相続税申告の根幹をなす重要な作業です。適切な評価のために、専門家への相談をおすすめします。当事務所では初回相談を無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。