税務署からお尋ねが届いたら?

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税務署からお尋ねが届いたら?

税務署からお尋ねが届いたら?

税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届いて、不安を感じる方も多いのではないでしょうか?このページでは、お尋ねの目的や対応方法について、わかりやすく解説いたします。

「お尋ね」とは何か?

「相続についてのお尋ね」(正式名称:相続税の申告等についての御案内)は、相続税の申告が必要かどうかを確認するための書類です。被相続人がお亡くなりになってから6~8ヶ月後に届くことが多く、相続人の方へ相続財産の確認を求めるものです。

「お尋ね」が届く理由

税務署は、市区町村から提供される情報(不動産保有状況や市民税の情報など)を基に、相続税の申告が必要な可能性がある方を機械的に抽出しています。そのため、必ずしも相続税の申告が必要というわけではありません。

実際に、市民税情報の誤記などにより、申告が不要な方にお尋ねが届くケースもあります。当事務所の経験では、お尋ねが届く割合は全体の約20%程度となっています。

「お尋ね」への対応方法

「お尋ね」への対応方法

お尋ねを受け取った場合、基本的には回答することをお勧めします。回答は法的な義務ではありませんが、対応しないことで税務調査の対象となる可能性があります。

回答する際は、相続財産を正確に把握し、適切に記入することが重要です。不明な点がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。

「お尋ね」後の流れ

回答内容を基に、税務署は相続税申告の要否を判断します。申告が必要と判断された場合は、追加の連絡や調査が行われることがあります。

なお、お尋ねが届かない場合でも、相続税の申告が不要とは限りません。お尋ねは税務署からの確認の1つの手段に過ぎないためです。

税理士への相談をおすすめする理由

名古屋市中川区の水野正也税理士・行政書士事務所は25年にわたる国税経験を持つ税理士が、お尋ねへの対応をサポートいたします。
税務署内部の運営を熟知しているからこそ、適切なアドバイスが可能です。
税務署からのお尋ねが届いて心配な方は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。

052-398-5527

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