保険金の受取人が既に亡くなっている時は?

死亡保険金は相続財産ではありませんが、相続財産に近い財産のため、「みなし相続財産」として相続税法上の財産として計上する必要があります。ただし、死亡保険金には、基礎控除とは別に「法定相続人×500万円」の控除があります。

ところで、保険金の受取人が、契約者より先に亡くなってしまった場合は、どのように計上するのでしょうか。

例えば、Aさんが自身の子であるBさんを指定受取人として、自身の死亡保険を支払っていたが、Bさんが先に亡くなってしまい、指定受取人の変更をしていなかった場合を考えてみましょう。

保険法46条によると、指定受取人(Bさん)の相続人全員が保険受取人になる、と規定されています。また、最高裁判例では、指定受取人の権利を相続承継するものではないため、Bさんの相続人が複数の場合は平等の割合で取得する、とされます。

このため、仮にBさんの相続人が妻、子2名であった場合、法定相続分や分割協議で分けるのではなく、3名で平等に分けることになります。また、死亡保険金の控除である「法定相続人×500万円」は、Aさんから見て相続人であるBさんの子(孫)2名は使えますが、Bさんの妻は使えないことになります。

相続税もそうですが、連絡が取れないような人が受取人になってしまう危険性もありますので、指定受取人が亡くなられた場合は速やかに変更手続きをすべき、といえます。

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