農業用施設用地の評価

市街化調整区域にある宅地であっても、宅地の倍率(1.1倍など)を掛けると高すぎる土地があります。農業用の施設(農機具の保管場など)の評価にあたっては、市の課税は宅地であっても、以下の方法で評価します。

(農地であるとした場合の1㎡当たりの価額×1㎡当たりの造成費相当額)×地積

つまり、宅地から出発するのではなく、農地をスタートとして現状の農機具置き場にするのは土盛りなどの造成が必要なので、その分は足しましょう、という考え方です。農地からのスタートなので、評価額は安くなることがほとんどです。

ただし、調整区域であっても、建物の建設に制限がない地域などはこの評価が使えないため、市町村に確認することが必要になります。

名古屋市中川区で、土地の評価に関する相続税相談は、初回相談無料の当事務所をご利用ください。

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