名義預金の本当のところ
名義預金について相談されることが多いですが、誤った情報も多いように感じますので、名義預金について本当のところを述べていきたいと思います。
「名義預金」とは、被相続人以外の名前で預金が存在するものの、被相続人の所有財産と判断される預金をいいます。税務署が名義預金と判断するためには、①誰のお金で作成された預金か ②通帳・印鑑の管理を誰がしていたか ③名義人がその預金の存在を(深く)知っていたか が基準になります。
①については、被相続人の給与などを原資として作成された預金である必要があります。収入がない人に多額の預金があれば「名義預金では?」という疑いを持ちますが、被相続人のお金で作成されたことを証明、ないし強く類推する証拠が必要があります。
②については、お金を被相続人が出したとしても、贈与として受け取っていれば当然名義預金にはなりません。被相続人は贈与と思っていても名義人に通帳・印鑑が渡っていなければ、名義預金とされる可能性が強まります。
③については、②と同様、贈与で自分がもらったという認識を強く持っているか、という判断になります。
家族名義で多くの預金があるだけで、名義預金として申告する(させようとする)事例がありますが、過大に申告する必要はもちろんありません。また、税務署が名義預金と認定するハードルも高いですし、裁判で税務署が負けている事例も多くあります。
名義預金でお悩みの方は、初回無料相談の当事務所へお気軽にご相談ください。
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